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執筆者の写真足野 正洋 (Affiliated Financial Planner)

働けなくなったときのセーフティーネット -『失業保険』ってなに?-(1)

更新日:2023年7月14日


 

執筆者:足野 正洋(BANSO-CO スポットメイト)

保有資格:Affiliated Financial Planner、2級ファイナンシャル・プランニング技能士ほか

 


仕事や職場の人間関係が精神的につらい…。辞めたいけれど、生活費を稼がないと…。子どもの教育資金や老後資金はどうなるんだろう…。お金のことを考えると辞められない…。このようなお悩みの方はいらっしゃいませんか?


休職または退職した際には、必要な要件を満たすことで、『傷病手当金』、『障害年金』、『失業保険』などの公的支援を受けられます。


例えば、メンタルヘルス不調により休職した場合には『傷病手当金』を受給できることがあります。もし、そのまま退職することとなった場合であっても要件を満たすことで引き続き傷病手当金を受給できます。

さらに、不調から回復した後も、後遺障害により仕事が制限された場合には『障害年金』を受給できることがあります。

また、退職後に不調が回復し求職活動を再開した場合には、『失業保険の基本手当』を受給できます。


働くことが辛い場合や、メンタルヘルスなどの不調で休職や退職したが生活費に不安があるという場合には、公的なセーフティーネットを利用して家計とこころの負担軽減を考えてみましょう。


今回と次回は、失業保険についてです。第1回目の今回は、失業保険の受給要件と受給期間について、概要をご説明いたします。


1.失業保険 -退職したときのセーフティーネット-

「失業保険」とは、会社を退職したときに雇用保険から受給できる給付金です。

失業保険の給付は、倒産や解雇等の会社都合により退職した場合に限られません。例えば、メンタルヘルス不調などの自己理由により退職した場合であっても、求職活動期間中であれば受給できます。


失業保険には「基本手当」、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」の4つがあります。


「基本手当」は、一定の要件を満たした失業状態にある場合に受給できます。

「再就職手当」は、基本手当受給中または基本手当給付制限期間中に再就職し、要件を満たす場合、一時金として受給できます。

「就業促進定着手当」は、再就職手当の支給を受け、再就職先に6カ月以上雇用された方が対象です。就業促進定着手当は、再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に支給されます。就業促進定着手当の上限額は、基本手当の支給残日数の40%とされています。

「就業手当」は、再就職手当の支給対象とならない勤務形態で就業した場合に、基本手当給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して再就職した場合に受給できます。


一言で「失業保険」と言っても、種類は様々ですね。

以下では、多くの人にとって、失業中一番心強いと思われる基本手当について、詳しく説明します。


2.基本手当を受給するために -2つの要件-

失業保険の基本手当を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。

① ハローワークで求職の申込を行い、就職への積極的な意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」であること。


② 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること。

ただし、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」の場合(※)は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上ある場合でも可能。

※勤務先の倒産や会社都合の解雇が理由の失業の場合など


失業保険は、再就職をめざす方を支援する制度です。

原則、家事や学業に専念する方、自営業に専念する方、就労中または就労予定のある方(会社役員等を含む)、パート・アルバイト中の方などは受給することができませんが、要件や状態によっては支給可能になる場合もあるようです。


3.失業保険の受給期間 -離職翌日から1年間が原則-

失業保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間です。

しかし、以下の理由で働くことができない状態が30日以上続いた場合には、その期間の日数だけ受給期間を延長することができます。延長できる期間は最大で3年間です。


・病気やケガのために働くことができない方

・妊娠、出産、育児などにより働くことができない方

・60歳以上の定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている方

・結婚などにより家事に専念する方

・親族の介護のために働くことができない方


受給期間を延長する場合には。以下のようにハローワークで申請が必要です。


4.待期期間満了後に基本手当を受給できる

基本手当を受給できるのは、7日間の待期期間が過ぎてからです。

原則として、勤務先の倒産や解雇等による会社都合の退職の場合は7日間の待機期間経過後に受給できます。


他方、自己都合の退職の場合には、待期期間後さらに2か月間または3ヵ月間の給付制限後に受給できます。


(自己都合の待期期間、給付制限のイメージ)

5.離職後に起業した場合でも受給対象に

これまで起業する方は失業手当の対象外でした。

しかし、令和4年7月1日から、事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されました。

これにより、離職後に起業し事業を営み、休廃業した場合でも、その後の再就職活動にあたって失業手当を受給することができるようになりました。


退職し起業しようと考えている方には、ありがたい制度ですね。

起業を考えておられる方は、一度管轄のハローワークに相談してみましょう。


6.おわりに

今回は失業保険の受給要件と受給期間を中心にご説明しました。受給要件を満たす方は、生活をリスタートするための準備のために、失業保険を活用することを検討してみましょう。


次回(1月27日公開予定)は、失業保険で給付される金額についてご説明します。


▶ お住いの地域のハローワークはこちらから検索していただけます: ハローワークインターネットサービス - ハローワーク等所在地情報




 

「知っておきたい公的医療・年金保険制度」シリーズ第3回目、失業保険の受給要件や期間について明確になりましたでしょうか?


BANSO-CO では、スポットメイトとのセッションをより有意義にご利用いただくため、 先にばんそうメイトと一緒に、問題の整理、ご状況に合ったお休みの取り方、スポットメイトとのセッション の際にお手元にあったほうがよい書類(失業保険等の申請に必要な資料等)の整理などをされておくことをお勧めしております。

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