働けなくなったときのセーフティーネット-『失業保険』ってなに?-(2)
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働けなくなったときのセーフティーネット-『失業保険』ってなに?-(2)

更新日:2023年7月14日


 

執筆者:足野 正洋(BANSO-CO スポットメイト)

保有資格:Affiliated Financial Planner、2級ファイナンシャル・プランニング技能士ほか

 

仕事や職場の人間関係が精神的につらい…。辞めたいけれど、生活費を稼がないと…。子どもの教育資金や老後資金はどうなるんだろう…。お金のことを考えると辞められない…。このようなお悩みの方はいらっしゃいませんか?


休職または退職した際には、必要な要件を満たすことで、『傷病手当金』、『障害年金』、『失業保険』などの公的支援を受けられます。例えば、メンタルヘルス不調により休職した場合には『傷病手当金』を受給できることがあります。


もし、そのまま退職することとなった場合であっても要件を満たすことで引き続き傷病手当金を受給できます。


さらに、不調から回復した後も、後遺障害により仕事が制限された場合には『障害年金』を受給できることがあります。


また、退職後に不調が回復し求職活動を再開した場合には、『失業保険の基本手当』を受給できます。


働くことが辛い場合や、メンタルヘルスなどの不調で休職や退職したが生活費に不安があるという場合には、公的なセーフティーネットを利用して家計とこころの負担軽減を考えてみましょう。


今回は、失業保険(第2回)です。

第1回では、失業保険の受給要件と受給期間についてご説明しました。第2回では、失業保険の受給金額と受給手続きの概要についてご説明いたします。


1.基本手当受給上限額 -賃金額や年齢によって異なる-

「基本手当日額」は、離職した日の直前6カ月に毎月の給与(賞与は除く)の合計額を180で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ50~80%です。


基本手当日額の給付率と上限額は賃金日額や年齢によって、以下のように設けられています。


退職前直近6カ月間の給与合計額が270万円、年齢40歳、雇用保険の被保険者期間が15年間の方がメンタルヘルス不調により退職した場合、賃金日額は270万円÷180=1万5,000円となります。年齢40歳で賃金日額が1万5,000円の場合、給付率は50%(上表参照)ですので、基本手当日額は1万5,000円×50%=7,500円となります。


2.基本手当の給付日数

基本手当の給付日数は、退職理由、年齢、雇用保険の被保険者期間によって異なります。

ただし、自己都合での退職の場合には年齢は考慮されません。


給付日数の目安は以下の通りです。

○自己都合による離職の場合


○倒産や会社都合の解雇等による離職の場合


退職前直近6カ月間の給与合計額が270万円、年齢40歳、雇用保険の被保険者期間が15年間の方がメンタルヘルス不調のため自己都合で退職した場合、基本手当日額は7,500円となります(計算の詳細は前述)。


この場合、基本手当受給額の満額は、

7,500円(基本手当日額)×120日(給付日数)=90万円となります。


実際に基本手当の受給を検討される場合には、ハローワークで基本手当日額を計算してもらいましょう。


3.基本手当を受給するための手続き

基本手当を受給するためには以下の手続きを行う必要があります。


(1)離職:在職中に離職票などの証明書を準備します。

(2)受給資格決定:住所地を管轄するハローワークで『求職申込み』、『離職票』を提出します。

(3)受給説明会:雇用保険制度についての説明会後に『雇用保険受給資格者証』、『失業認定申告書』を受け取ります。第1回目の『失業認定日』が決定されます。

(4)求職活動:失業認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど積極的に求職活動を行います。

(5)失業認定:原則、4週間に1度失業認定を受ける必要があります。

『失業認定申告書』に求職活動の状況等を記入し、『雇用保険受給資格者証』とともに提出します。

(6)受給:雇用保険(基本手当)が失業認定日の約1週間後に受給されます。


3.受給中も社会保険料と住民税は納付義務あり

失業保険の各種手当は非課税のため所得税はかかりませんが、受給中も社会保険料と住民税(受給開始年度分)を納付する必要があります。

受給額から社会保険料と住民税を差し引いた手取り金額をもとに生活設計を考えると良いでしょう。


4.失業中、社会保険料を支払わないで済むには -減免制度を活用する-

会社員の場合、社会保険料は労使折半で毎月の給料から天引きされています。そのため、支払いを負担に感じたことがあるという方は少ないと思います。しかし、失業中には社会保険料を自分で納付しないといけないため、家計の負担となってきます。


そこで、本項では、社会保険料の減免制度についてご紹介します。

失業中に、社会保険料の支払いを抑えることができれば家計とこころの負担を軽くすることができますね。


(1)配偶者の扶養に入る


既婚の方であれば、まずは配偶者の扶養になることを検討しましょう。

配偶者の扶養になれば社会保険料の支払いは必要ありません。


扶養に入るためには、退職後の年収見込みが130万円未満である必要があります。

ここで気をつけたいことは、年収見込みには基本手当受給額も算入されるということです。

具体的には、基本手当日額が3,612円以上(年収130万円÷360日)の場合には、基本手当受給中に扶養に入ることはできません(60歳以上あるいは障害年金受給者では、基本手当日額5,000円以上が基準となります)。


ただし、基本手当日額が3,612円を超える方でも、待期期間中(7日間)と給付制限期間中(2ヵ月間)だけ扶養に入ることは可能です。会社都合の退職の場合には、待期期間のみ扶養に入るということは現実的ではありませんが、自己都合での退職の場合には、給付制限期間中だけ扶養に入ることも検討しましょう。


また、基本手当日額が3,612円以上の方は、基本手当受給終了後に扶養に入ることを検討すると良いでしょう。

扶養となる場合には配偶者の職場から申請してもらいましょう。


(2)国民年金保険料の減免・軽減制度を利用する


一人暮らしの方の場合、前年の所得にかかわらず、失業保険受給中の国民年金保険料は全額免除対象です。必ず免除申請を行うようにしましょう。同居家族の方がいらっしゃる場合は、世帯主や配偶者の所得によって免除の有無や減額の割合が決まります。


また、会社都合で失業した場合のみ、国民健康保険料の軽減制度があります。倒産や解雇等で失業した場合には必ず申請しましょう。


失業により家計が苦しくなると社会保険料の支払が困難になることもあります。

しかし、社会保険料の“「未納」や「滞納」”が続くと、医療機関に受診した際の高額療養費制度や公的年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)を受給できなくなってしまうこともあります。

暮らしのセーフティーネットである公的制度を利用できないという最悪の事態に陥らないためにも、失業により社会保険料の支払いが困難な場合は、減免・軽減制度を活用するようにしましょう。


それぞれの制度の詳しい要件については、お住いの自治体の国民健康保険担当または年金事務所に問い合わせてみましょう。


5.おわりに

~失業保険はリスタートするための公的制度~

失業保険は、ケガや病気などが原因の自己都合退職の場合にも、要件を満たせば受給できます。

このため、ストレスで働くことが辛いなどの理由で転職を考えている方が、一旦退職し、生活をリスタートするための準備期間にも受給できることがあります。

職場の人間関係がつらい…、今の職場を辞めたい…という方は、無理をせず、失業保険を利用して環境を変えることも検討してみると良いでしょう。


▶お住いの地域の管轄年金事務所はこちらから検索していただけます:

 

失業保険に関する記事の後半編は、いかがでしょうか?

BANSO-COでは、スポットメイトとのセッションをより有意義にご利用いただくため、先にばんそうメイトと一緒に、問題の整理、ご状況に合ったお休みの取り方、スポットメイトとのセッションの際にお手元にあったほうがよい書類(失業保険等の申請に必要な資料等)の整理などをされておくことをお勧めしております。

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